日本国憲法第13条は、極めて自明な幸福を追求する権利であるように見えるにもかかわらず、「新しい人権」...

发布时间:2025-09-14 12:34

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ご照会の件について以下のとおり回答します。

当館所蔵の憲法に関する辞典のうち最も新しいもの(資料1)の「幸福追求権」の項には、憲法13条の由来、法的見解の推移、新しい諸権利との関係などが簡略に記載されています。
以下、同資料から一部を引用します。
 「直接的には日本国憲法13条に根拠づけて、「生命、自由及び幸福追求に対する権利」の総称として主張される権利。〔略〕この「生命、自由及び幸福追求」という表現は、アメリカ独立宣言(1776年)に由来するものであり、さらにはロックの「生命、自由および財産」に遡源するといわれている。〔略〕当初は、具体的な法的権利性を認めない見解〔略〕が有力であったが、その後、具体的な法的権利性を認める見解がしだいに有力になった。ただ、後者の見解にあっても、その内容について、およそ一般的な自由を保障したとみる説と、人格的生存によって不可欠ないし重要な権利を包括的に保障したものとみる説とに分かれている。〔略〕幸福追求権が具体的な法的権利性を有するとみる場合、同権利は、日本国憲法3章の各権規定によってカバーされない権利・自由を補充的に保障するという役割を担うことになる。そのような補充的保障対象として、生命・身体の自由、名誉・プライバシーの権利、自己決定権、環境権、適正な手続的処遇を受ける権利などが問題とされてきた。〔略〕」(資料1 pp.145-146)

また、法律に関する大辞典(資料2)の「幸福追求権」の項には、幸福追求権から導き出される人権の性質ないし範囲及び個別的権利について、以下のように記載されています。
 「幸福追求権からどのような権利が導き出されるかについて、その基準及び範囲をめぐって、個人の人格的生存に不可欠な権利に限られるとする人格的利益説と、広く一般的行為の自由が保障されているとする一般的自由説との対立がある。〔略〕人格的利益説は、人権保障の基本原理である個人の尊厳の人格的価値に密接に関連する権利についてのみ憲法上の人権としての性格を認めようとするとともに、人権の範囲を無限定に広げると人権のインフレ化が生じ〔略〕ると説く。これに対して、一般的自由説は、〔略〕個人の自由な行動は広く保障されるべきであると説く〔略〕。〔略〕憲法13条の幸福追求権から導き出される個別的権利としてこれまで主張されたものに、人格権、名誉権、肖像権、プライバシー権、環境権、日照権、静穏権、眺望権、入浜権、嫌煙権、喫煙の自由、健康権、平和的生存権、自己決定権、適正な手続を要求する権利などがある。このうち、判例で承認されたものは、名誉権・肖像権のほか、生命・身体に対する侵害からの自由としての人格権、私生活をみだりに公開されない権利としてのプライバシー権などにとどまる。」(資料2 第3巻 pp.63-64)

このように、幸福追求権の法的性格の解釈に関してはいくつかの学説があります。学説の詳細や判例の動向については多くの出版物に掲載されていますが、ここでは、インターネット公開されている資料の中から以下のとおり(インターネット情報1、2)ご紹介します。

なお、質問内容に引用されていた文献(資料3)は、「憲法13条の法的性格」「憲法13条とアメリカ合衆国憲法修正9条との対比」「司法の対応」「「幸福追求権」はどのように解釈すべきか」との章立てで、憲法13条に具体的な法的権利性を認める説に対する批判的な立場から論述されていました。

また、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う機関として、衆議院及び参議院にはそれぞれ2000年に憲法調査会が設置され、2007年にはその後継である憲法審査会が設置されました。これらのサイトには、会議資料や報告書などが掲載されており、幸福追求権や新しい人権に関する議論についての記述もありました(インターネット情報3-1、3-2、4)。ご参考までにご紹介します。

資料(【 】内は当館請求記号です。)
1 大須賀明 [ほか]編. 三省堂憲法辞典. 三省堂, 2001.5【A112-G225】
2 伊藤正己[ほか]編. 現代法律百科大辞典. ぎょうせい, 2000.3【YU7-244】
3 気賀沢 洋文「憲法13条(幸福追求権)が意味するもの--「新しい人権」の打ち出の小槌なのか」『学苑』(通号 703) 1998.11. pp.1-19 【Z24-49】

インターネット情報(最終アクセス日は2014年6月10日です。)
1 植田 徹也「幸福追求権の射程 : 憲法13条を根拠とする「新しい人権」の資格認定基準」 『四天王寺大学紀要』 (56):2013年度. pp.43-52 
 url: http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/toshokan/images/kiyo56-04.pdf
 ※幸福追求権の権利性や法的構造について解説された上で、憲法13条から導き出される「新しい人権」の射程範囲が考察されています。
2 松本 昌悦「新しい人権と幸福追求権-1-」『中京法学』 18(3) 1984.3. pp.18-35 
 url: http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/18/3/matumoto.pdf
 ※「新しい人権」が生じた背景や、憲法13条の沿革、諸学説、判例の立場が詳細に論述されています。
3 衆議院憲法審査会のページ(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/index.htm)
-1 衆議院憲法調査会報告書(2005年4月)
  衆議院トップ > 憲法審査会トップ > 憲法調査会 > 関係資料 > 憲法調査会報告書・中間報告書(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/report.htm)
  ※幸福追求権又は新しい人権に関してはpp.239-240、pp.342-346、pp.353-354に掲載があります。当報告書の英語版も掲載されています。
-2 衆議院憲法審査会 衆憲資第78号
  衆議院トップ > 憲法審査会トップ > 衆憲資(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi078.pdf/$File/shukenshi078.pdf)
  ※新しい人権についての論点がpp.10-21に掲載されています。
4 参議院憲法審査会のページ(http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/index.html)
  参議院憲法調査会報告書(2005年4月)
  参議院トップ > 憲法調査会/日本国憲法に関する調査特別委員会関係資料 > 参議院憲法調査会 > 憲法調査会報告書等(http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/pdf/honhoukoku.pdf)
  ※新しい人権についての論点がpp.132-141に掲載されています。

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